日銀が担保価格と時価売買価格比率を改正へ

日本銀行は2026年10月9日、「適格担保の担保価格」および「国債の条件付売買にかかる時価売買価格比率」の一部を改正し、2026年11月27日から実施すると公表した。対象となる規程は、2017年1月31日決定の「適格担保の担保価格」と「国債の条件付売買にかかる時価売買価格比率」である。 [1]

日銀は、本件を金融市場の情勢等を踏まえて行った定例の検証の結果に基づき、本行資産の健全性および市場参加者の担保利用の効率性を確保する観点から、適格担保の担保価格等を見直すものと説明している。 [1]

担保価格の主な改正内容

別紙1では、「適格担保の担保価格」の1.、3.、4.、5.が改正される。国債、国庫短期証券、分離元本振替国債、分離利息振替国債、政府保証付債券、地方債、財投機関等債券、社債、資産担保債券、不動産投資法人債、外国政府債券、国際金融機関債券などの担保価格が、残存期間区分ごとに示されている。 [1]

電子記録債権や証書貸付債権についても、企業、不動産投資法人、政府、政府保証付、地方公共団体などの債務者区分に応じて担保価格が定められている。また、適格住宅ローン債権信託受益権の担保価格に用いる掛目も改正対象となっている。具体的な新旧の数値は原資料の改正表示で確認できる。 [1]

国債の条件付売買にかかる時価売買価格比率

別紙2では、「国債の条件付売買にかかる時価売買価格比率」の1.および2.が改正される。買入の場合と売却の場合のそれぞれについて、利付国債および国庫短期証券の残存期間区分ごとに時価売買価格比率が示されている。 [1]

また、「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」に定める時価売却価格比率についても、利付国債および国庫短期証券の残存期間区分ごとに改正後の値が示されている。 [1]