上場廃止と整理銘柄指定の決定

東京証券取引所は2026年10月9日、新光商事株式会社(コード8141、市場区分:プライム市場)の上場廃止を決定し、整理銘柄に指定したと公表した。整理銘柄指定期間は2026年10月9日から2026年10月28日まで、上場廃止日は2026年10月29日とされている。 [1]

東証は、速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、整理銘柄指定期間および上場廃止日を変更することがあると注記している。 [1]

上場廃止の理由

上場廃止の理由は、特定の者以外の株主の所有するすべての株式を1株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合に該当するためとされ、有価証券上場規程第601条第1項第18号が関連条項として示されている。 [1]

詳細として、同日開催された新光商事の株主総会において、特定の者以外の株主の所有するすべての株式の数が1株に満たない端数となる割合で行う株式の併合に係る議案が承認されたことが挙げられている。 [1]

代用有価証券の取扱い

同社株式は、2026年10月13日以降、信用取引および発行日決済取引の委託保証金、発行日決済取引の売買証拠金、取引参加者保証金、信認金の各代用有価証券から除外される。 [1]